離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.19_面会交流に関する条項の基本的な定め方

Q.
面会交流に関する条項の基本的な定め方はどのようにすればいいでしょうか?



A.
面会交流に関する条項の基本的な定め方は、硬直した面会交流とならないよう、包括的一般的な内容の条項にすべきといえます。例えば、面会交流の実施回数についていえば、「・・・面会の回数は1ヶ月あたり1回程度」等と幅のある条項にするのが望ましいといえます。