離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.7_離婚時に子が複数存在しそれぞれの親権者が別々になった場合の養育費に関する相殺条項

Q.
離婚時に子が複数いて、それぞれ親権者が別々になった場合、父母が相互に養育費を支払うことになりますが、双方向の請求となることから、離婚協議書において養育費の支払いを相殺する旨定めようと考えていますが、これは可能ですか?



A.
この場合、離婚協議書において、父母間の養育費支払いについて相互に相殺する旨を定めることは可能です。