離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.32_離婚時に定めた親権者を変更する場合の手続

Q.
離婚時に定めた親権者を変更する場合の手続は、どのように行いますか?



A.
離婚時に定めた親権者を変更する場合には、親権者指定の場合と異なり、協議では変更することはできず、必ず調停又は審判により手続を行う必要があります。