離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.28_慰謝料の即日支払いと離婚協議書への反映

Q.
離婚協議書の締結と同時に慰謝料の支払いを受ける場合、離婚協議書はどのように作成すればいいですか?



A.
離婚協議書に離婚協議書の締結時に慰謝料の支払いを受けたことを明記します。例えば、「甲は乙に対し、離婚に伴う慰謝料として金200万円の支払義務があることを認め、本日これを乙に交付し、・・・・」等と記載することが考えられます。