離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.17_離婚慰謝料及び離婚原因慰謝料の消滅時効

Q.
離婚慰謝料(相手方の有責行為により離婚を余儀なくされたことによる慰謝料)及び離婚原因慰謝料(不貞行為、暴力等離婚原因に該当する個々の行為に対する慰謝料 )の消滅時効は何年ですか?



A.
離婚慰謝料及び離婚原因慰謝料共に3年の消滅時効にかかり、離婚慰謝料は離婚成立時から、離婚原因慰謝料の場合は個々の行為時から、それぞれ時効期間が開始します。