離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.13_子が複数存在する場合における養育費支払条項の定め方

Q.
子が複数いる場合、養育費支払条項の定め方についてどのように定めておくべきですか?



A.
子が複数いる場合、それぞれの子ごとに養育費の額を定めるべきで、子ごとに養育費の額を定めずに「合計額○○円」とするのは望ましくないとされます。

これは、例えば、複数の子のうちの1人が死亡した場合、養育費の額をどのように捉えたらいいのかにつき疑義が生じるためです。