離婚協議書作成@新宿

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熟年離婚と年金分割制度について

年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」があり、婚姻期間中の保険料納付記録を分割するものです。熟年離婚のケースでは、老後の生活保障という意味で重要な制度を担っています。

ただし、年金分割制度には請求期限があり、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した場合には、請求できないとされているため注意を要します。


「合意分割」
合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚等をした場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

分割割合については、上限を50%とした上で、当事者間の協議により自由に定めることができます。ただし、年金事務所へ合意分割を請求するには、3号分割と異なり、公正証書(抄録)謄本又は公証人の認証を受けた私署証書の提出が必要となります。


「3号分割」
3号分割とは、平成20年5月1日以後に離婚等をし、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を、当事者間で分割することができる制度です。

当事者間の合意は必要なく、第3号被保険者の請求だけで行うことができ、分割割合は50%と決まっています。

この3号分割は、「第3号被保険者」(ex.専業主婦(主夫))が対象のため、夫婦共働きで双方共に「第2号被保険者」である場合には、年金分割制度の対象とはなりません。