運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(離婚協議書等の書面作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の離婚協議書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
離婚協議書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
安心して御相談下さい!!
離婚協議書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
離婚協議書の概要
・ 離婚の種類離婚の種類には、主に協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、訴訟上の和解による離婚及び請求の認諾による離婚があります。
協議離婚以外の離婚については、裁判所の手続きが必要となります。
なお、協議離婚が離婚全体の9割を占めています。
・ 離婚協議書の必要性
夫婦が協議離婚を行う場合、親権、監護権、面会交流、財産分与、慰謝料、養育費等の事項について合意し、離婚協議書を作成する事例が増えています。
離婚協議書が無くても、協議離婚することは可能ですが、後の紛争防止の観点から、明確に離婚協議書を取り交わすことが重要となります。
例えば、離婚後、未成年の子の大学進学費、疾病による治療費その他の一時的な出費が予想され、養育費について事前に金額、支払期間、支払回数等を明確に合意できていないとその負担をめぐり、トラブルになることが予想されます。
・ 離婚協議書で定める条項
離婚協議書で一般的に定める条項は、下記のとおりとなります。
(1)離婚の合意
(2)親権者の指定
(3)慰謝料
(4)財産分与
(5)養育費
(6)面会交流
(7)清算条項
・ 離婚の合意
離婚協議書には、離婚の合意がなされたことを明記し、併せて離婚届が速やかに届出されるように夫婦一方の届出義務が明記されるのが通例です。
これは、離婚協議書が締結された後に、離婚の届出が意思に反して行われたといった主張がなされた場合に、明確に対応できるようにするためです。
・ 親権者の指定
夫婦間に未成年の子が存在するときは、離婚の届出を行う際、協議でその一方を親権者と定め、離婚の届出と同時に、親権者の指定の届出をしなければなりません。
・ 慰謝料
相手方の有責に行為により離婚するに至ったときは、不法行為による損害賠償として慰謝料請求権を有します。
・ 財産分与
離婚時に、配偶者の一方は資力のある他方に対し、財産分与を請求する権利があり、財産分与請求権の中身には、(1)婚姻中に形成された実質的共同財産の清算(清算的財産分与)、(2)離婚により自活できない一方当事者に対し、経済力のある他方当事者が行う扶養(扶養的財産分与)、(3)有責行為により離婚に至らしめたことを理由としてなされる慰謝料の支払(慰謝料的財産分与)があります。
・ 養育費
未成熟の子を監護する親は、他方の親へ未成熟の子の養育費を請求することができます。
・ 面会交流
面会交流とは、親権者又は監護権者として子の監護養育していない親が、子と実際に接触したり連絡したりすることを言います。
・ 清算条項
清算条項とは、協議書に記載した権利関係以外には、何らの債権債務関係が無い旨を当事者間で確認する条項のことを言います。
清算条項を設けると、その事項に関して、基本的に蒸し返すことができなくなるため、清算条項の設定については慎重に判断すべき事項と言えます。
・ 離婚協議書を公正証書にする場合(離婚公正証書)
離婚条件を離婚協議書で合意する方法以外にも、離婚協議書を公正証書として作成する方法もあります。
離婚協議書を公正証書として作成することがあるのは、養育費、慰謝料、財産分与等の支払が滞っても、債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書に記載されていれば、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金等を差し押さえることができるためです。
ただし、相手に資力がなければ、養育費等の支払を満足に受けることができないことは判決の場合と変わりません。
事務所案内
<事務所所在地>〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号
いながわ行政書士総合法務事務所
(対応業務:契約書作成)
E-MAIL inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp
URL http://www.inagawayobouhoumu.net/
お問い合わせフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/
LINEによるお問い合わせも可能です。
<最寄り駅>
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分
都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分
JR「新宿駅」 徒歩10分
<営業時間>
原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。
初回相談をご利用の方は、一度御連絡下さい。深夜の相談も都合がつけば可能です。
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に離婚協議書作成<<<
・ 離婚協議書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!
もし、離婚協議書作成でお悩みの方は、
今すぐ御連絡下さい。
報酬
(離婚協議書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
※離婚公正証書を作成する場合は個別見積りを行います。
(離婚協議書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
離婚協議書作成についての対応地域
<定型的な離婚協議書から非定型的な離婚協議書まで対応>
東京都23区内
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
東京都23区外
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
神奈川県内
横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
埼玉県内
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
千葉県内
千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、佐原市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、八日市場市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、沼南町、白井町
上記記載地域以外の場合でも、対応致しますので一度御連絡下さい。
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、
Eメール( inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp)等にて
御連絡下さい。
(お問い合わせフォームからも可)
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
御連絡下さい。
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(離婚協議書作成を希望する旨の明記)
(離婚協議書作成を希望する旨の明記)
4:事実関係
(経緯及び作成目的等を明記)
(経緯及び作成目的等を明記)
初回のお問い合せはメール等にてお願い致します。
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、
原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
御依頼にあたっての注意点
<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、お客様負担。)。
行政書士の離婚協議書作成業務とは、御依頼者様から事情等を聞き取って法的書面を作成することであり、たとえ御依頼者様が相手方と離婚できない等の事態が生じても、報酬全額の返還はしておりません。