運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(離婚協議書等の書面作成を得意とし、業歴13年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の離婚協議書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
離婚協議書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
安心して御相談下さい!!
離婚協議書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
離婚協議書の概要
・ 離婚の種類離婚の種類には、主に協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、訴訟上の和解による離婚及び請求の認諾による離婚があります。
協議離婚以外の離婚については、裁判所の手続きが必要となります。
なお、協議離婚が離婚全体の9割を占めています。
・ 離婚協議書の必要性
夫婦が協議離婚を行う場合、親権、監護権、面会交流、財産分与、慰謝料、養育費等の事項について合意し、離婚協議書を作成する事例が増えています。
離婚協議書が無くても、協議離婚することは可能ですが、後の紛争防止の観点から、明確に離婚協議書を取り交わすことが重要となります。
例えば、離婚後、未成年の子の大学進学費、疾病による治療費その他の一時的な出費が予想され、養育費について事前に金額、支払期間、支払回数等を明確に合意できていないとその負担をめぐり、トラブルになることが予想されます。
・ 離婚協議書で定める条項
離婚協議書で一般的に定める条項は、下記のとおりとなります。
(1)離婚の合意
(2)親権者の指定
(3)慰謝料
(4)財産分与
(5)養育費
(6)面会交流
(7)清算条項
・ 離婚の合意
離婚協議書には、離婚の合意がなされたことを明記し、併せて離婚届が速やかに届出されるように夫婦一方の届出義務が明記されるのが通例です。
これは、離婚協議書が締結された後に、離婚の届出が意思に反して行われたといった主張がなされた場合に、明確に対応できるようにするためです。
・ 親権者の指定
夫婦間に未成年の子が存在するときは、離婚の届出を行う際、協議でその一方を親権者と定め、離婚の届出と同時に、親権者の指定の届出をしなければなりません。
・ 慰謝料
相手方の有責に行為により離婚するに至ったときは、不法行為による損害賠償として慰謝料請求権を有します。
・ 財産分与
離婚時に、配偶者の一方は資力のある他方に対し、財産分与を請求する権利があり、財産分与請求権の中身には、(1)婚姻中に形成された実質的共同財産の清算(清算的財産分与)、(2)離婚により自活できない一方当事者に対し、経済力のある他方当事者が行う扶養(扶養的財産分与)、(3)有責行為により離婚に至らしめたことを理由としてなされる慰謝料の支払(慰謝料的財産分与)があります。
・ 養育費
未成熟の子を監護する親は、他方の親へ未成熟の子の養育費を請求することができます。
・ 面会交流
面会交流とは、親権者又は監護権者として子の監護養育していない親が、子と実際に接触したり連絡したりすることを言います。
・ 清算条項
清算条項とは、協議書に記載した権利関係以外には、何らの債権債務関係が無い旨を当事者間で確認する条項のことを言います。
清算条項を設けると、その事項に関して、基本的に蒸し返すことができなくなるため、清算条項の設定については慎重に判断すべき事項と言えます。
・ 離婚協議書を公正証書にする場合(離婚公正証書)
離婚条件を離婚協議書で合意する方法以外にも、離婚協議書を公正証書として作成する方法もあります。
離婚協議書を公正証書として作成することがあるのは、養育費、慰謝料、財産分与等の支払が滞っても、債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書に記載されていれば、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金等を差し押さえることができるためです。
ただし、相手に資力がなければ、養育費等の支払を満足に受けることができないことは判決の場合と変わりません。
事務所案内
<事務所所在地>〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号
いながわ行政書士総合法務事務所
(対応業務:契約書作成)
E-MAIL inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp
URL http://www.inagawayobouhoumu.net/
お問い合わせフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/

LINEによるお問い合わせも可能です。
<最寄り駅>
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分
都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分
JR「新宿駅」 徒歩10分
<営業時間>
原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。
初回相談をご利用の方は、一度御連絡下さい。
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に離婚協議書作成<<<
・ 離婚協議書に関する疑問や質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 休日祭日での相談にも積極対応!
もし、離婚協議書作成でお悩みの方は、
今すぐ御連絡下さい。
報酬
(離婚協議書作成の場合)
44,000円(税込)~
※離婚公正証書を作成する場合は個別見積りを行います。
(離婚協議書のチェックの場合)
22,000円(税込)~
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、
Eメール( inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp)等にて
御連絡下さい。
(お問い合わせフォームからも可)
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
御連絡下さい。
(お問い合わせフォームからも可)
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
1:氏名
2:住所
3:依頼したい業務内容
(離婚協議書作成を希望する旨の明記)
(離婚協議書作成を希望する旨の明記)
4:事実関係
(経緯及び作成目的等を明記)
(経緯及び作成目的等を明記)
初回のお問い合せはメール等にてお願い致します。
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、
原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
御依頼にあたっての注意点
<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、お客様負担。)。
行政書士の離婚協議書作成業務とは、御依頼者様から事情等を聞き取って法的書面を作成することであり、たとえ御依頼者様が相手方と離婚できない等の事態が生じても、報酬全額の返還はしておりません。















