離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.5_親権と監護権の分離

Q.
親権者の指定に関し双方が対立している場合に、協議離婚を円滑に成立させる観点から親権と監護権をさせるようと考えていますが、何か問題はありますか?



A.
監護権者は代理権を持たないことから、親権と監護権を分離させてしまうと、契約締結、各種申請等法律行為をする際、その都度、親権者の協力が必要となり、面倒なことになります。

そのため、親権と監護権を分離させることは、よほどの事情が無い限り避けるべきと言えます。