離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.16_離婚協議書における長期の分割払いを予定した慰謝料条項とその留意点

Q.
離婚協議書において長期の分割払いを予定した慰謝料条項を設けようとしていますが、何か留意点はありますか?



A.
離婚協議書において、慰謝料の額を当事者間の合意により自由に設定することは可能ですが、高額な慰謝料を長期の分割払いで支払うような場合、養育費の場合と異なり、「事情変更」が認められておらず、事後に慰謝料の額を変更することは基本的にできないため、留意する必要があります。