離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.39_生命保険における契約者名義の変更と財産分与

Q.
例えば、被保険者が妻、契約者が夫となっている生命保険契約について、離婚後は保険料を妻が支払うことにするので、契約者名義を妻に変更する旨の約定を離婚協議書に設けることはありますか?


A.
生命保険の契約者名義を変更する場合には、保険会社の同意が必要であり、もし、同意を得られるのであれば、生命保険を解約しないで、財産分与として、夫から妻へ生命保険における契約者名義を変更することができます。生命保険の契約者名義の変更に関する可否について、保険会社に確認した上で、離婚協議書にその旨の条項を設けることになります。