離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.31_別居期間が長い場合の財産分与

Q.
別居期間が長くあった後に離婚をした場合、別居中に取得した財産は財産分与の対象になりますか?



A.
別居中に取得した財産は、夫婦の協力により取得した財産とはいえないため、原則的には、財産分与の対象にならないとされます。