離婚協議書作成@新宿

離婚協議書作成@新宿

Q&A_No.6_扶養的要素としての財産分与とその補充性

Q.
扶養的要素としての財産分与は、どのような場合に認められますか?



A.
扶養的要素としての財産分与は、清算的要素としての財産分与及び慰謝料の支払いを受けてもなお離婚後の生活に窮する場合に認められる例外的な財産分与(補充性)とされています。

そのため、離婚後生活に困らない場合、清算的要素としての財産分与で相応の財産を取得した場合等には扶養的要素としての財産分与は認められません。