離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.3_過去に合意した離婚協議書を変更することの可否

Q.
以前合意した離婚協議書について、再度変更することは可能ですか?



A.
互いに合意するのであれば、以前合意した離婚協議書を変更することは可能です。ただし、親権者の変更については、当事者の協議だけで変更することはできず、家庭裁判所での調停手続が必要になる等、一定の法的手続が必要になることがあります。