離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.40_協議離婚時に夫名義で借り入れていた妻の借金を妻が返済する場合の対応

Q.
協議離婚時に夫名義で借り入れていた妻の借金を妻が返済しようと考えている場合、どのように妻は借金を返済したらいいですか?



A.
夫名義で借り入れていた妻の借金を妻自身が返済しようと考えている場合、返済資金を妻から夫へ定期的に金銭給付する方法が考えられます。なお、妻による免責的債務引受(以後、夫は借入金債務を負わず、代わりに妻がこれを負うとする方法。)という方法もありますが、債権者の同意が必要であり、必ず採用できる方法とはいえません。