離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.2_協議離婚の難点と協議内容の履行確保

Q.
財産分与、慰謝料、養育費の支払いが滞った場合、協議離婚だと調停離婚等と異なり、履行確保の面で不安が残りますが、どうすればいいでしょうか?



A.
協議離婚をする場合、互いの合意内容を強制執行認諾文言付きの離婚公正証書を作成するのが望ましいと言えます。

これは強制執行認諾文言付きの離婚公正証書を作成しておけば、もし相手方が養育費等を支払わない場合、裁判手続を経ることなく、強制執行することが可能になるためです。