離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.11_企業年金と離婚時年金分割制度

Q.
離婚時年金分割制度において、厚生年金、共済年金等以外に企業年金を分割対象とすることはできますか?



A.
合意分割及び3号分割において、分割対象となる年金は、2階部分の年金(厚生年金、共済年金等)となっていることから、離婚時年金分割制度の下で、企業年金を分割対象とすることはできませんが、財産分与の対象とすることはできます。