Q.
民法が定める裁判離婚における離婚原因について教えて下さい。
A.
民法が定める裁判離婚における離婚原因については、次のとおりとなっています。
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき。
(2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
なお、裁判離婚が認められるには、上記の(1)から(5)のいずれかに該当しなければ、判決による離婚は認められません。