離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.33_離婚時に企業年金を分割するために行う財産分与

Q.
離婚時に企業年金を分割するためには、どうすればいいでしょうか?



A.
いわゆる2階部分の厚生年金であれば、年金分割制度の枠組みで分割することが可能ですが、企業年金は年金分割制度の対象とはなりません。そこで、企業年金については、財産分与を行うことが考えられます。