離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.36_離婚時に発生する諸費用の負担者を離婚協議書に定める場合の対応

Q.
離婚時に発生する諸費用の負担者を離婚協議書に定める場合において、検討しておくべき諸費用の項目にはどのようなものがありますか?



A.
検討しておくべき諸費用の項目には、次のようなものがあります。
(1)不動産を財産分与する場合における所有権移転登記に関する費用。
(2)養育費等を振込送金する際に発生する振込手数料。
(3)自宅内の不要品に関する処分費用。