離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.37_離婚協議書における裁判管轄条項

Q.
協議離婚する際に、将来紛争が生じた場合に備えて、管轄とする家庭裁判所を離婚協議書に定めておくことは可能ですか?



A.
家事調停事件に関しては、当事者間の合意であらかじめ管轄とする家庭裁判所を定めることが可能で、離婚協議書においてこれを明記することができます。