離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.9_親権者の変更を禁ずる旨の合意

Q.
協議離婚する際に、将来親権者の変更を行わない旨を合意しようと考えていますが、このような合意は認められますか?



A.
民法では、子の利益のため必要があるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求により親権者の変更ができるとしており、この規定は強行法規とされています。

そのため、協議離婚する際に、将来親権者の変更を行わない旨を合意しても、無効と考えられ、このような合意にかかわらず、親権者変更の申立をすることができます。