離婚協議書作成@新宿

離婚協議書作成@新宿

Q&A_No.29_夫と不倫相手の第三者を契約当事者とした強制執行認諾文言付公正証書

Q.
今回、夫が第三者と不倫を長年行っていたことが判明したため、離婚することになりました。離婚に伴い、公正証書作成の上、夫とその不倫相手の第三者に対して慰謝料を連帯して支払ってもらいたいと考えております。この場合、どの点に注意すればいいですか?



A.
公正証書において、夫のみならず、不倫相手の第三者も契約当事者とした上で、それぞれに強制執行認諾文言を規定しておく必要があります。