離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.4_面会交流に関する履行確保の方法

Q.
面会交流が妨げられた場合、どのように履行確保していけばいいでしょうか?



A.
面会交流が妨げられた場合に面会交流を実現する方法として、(1)調停を利用する方法、(2)損害賠償請求して間接的に履行を促す方法があります。

特に、(1)調停を利用する方法としては、a.強制力はないものの義務者に対して義務履行を勧告する履行勧告、b.調停条項に基づく間接強制の方法が存在します。