A.子がいる場合
離婚届の提出者
親権者の指定
養育費
面会交流
財産分与
慰謝料
清算条項
B.子がいない場合
離婚届の提出者
財産分与
慰謝料
清算条項
上記のとおり、協議離婚においては、子がいる場合と子がいない場合とでは協議しなければいけない項目に相違が生じます。
特にA.子がいる場合では、養育費の項目が重要となり、金銭等の支払いが一定期間継続し、支払う側の負担が継続するため、その内容は、慎重に定めるべきといえます。
また、非監護親が子と面会交流することは、子の成長にとって重要であるため、面会交流の規定も無視できません。ただ、面会交流の頻度、場所等の詳細については、子の福祉に十分気を使いながら決める必要があります。
なお、当事務所で離婚協議書を作成する場合には、上記の項目について、御依頼者様に十分に御検討して頂いております。