離婚協議書作成@新宿

離婚協議書作成@新宿

Q&A_No.52_協議不成立となった事項の離婚協議書における清算条項からの一部除外

Q.
離婚協議において、財産分与等一部の事項に関し協議不成立となった場合、その事項のみ清算条項から一部除外して、後日の協議に委ねることは可能ですか?



A.
離婚協議において、財産分与等一部の事項に関し協議不成立となった場合、その事項のみ清算条項から一部除外して、後日の協議に委ねることは可能です。この場合、清算条項において、協議成立した事項についてのみ、その効力が及びます。