離婚協議を行う場合において、養育費に関し、その支払いを受ける側が不当に高額の養育費の支払いを求めてくることがあり、それが協議離婚の成立を妨げることがあります。反対に養育費を支払う側が低額の養育費の支払いを示してくることがあり、これも協議離婚の成立を妨げることがあります。
この場合、どのようにして協議を進めていけばいいのかが問題となります。
この点については、
「養育費・婚姻費用算定表」を用いて、適正な養育費額を示し、相手を説得することが重要となります。この算定表は、家庭裁判所等多くの場所で使われており、客観性があるため、有力な資料となります。
協議離婚では、離婚条件について自由に定めることが考えられ、養育費の額も原則、自由に定めることができます。ただ、
相場から大きく乖離した養育費の額を定めるとその支払いが負担となり、支払いをやめてしまう事態が生じるため、「養育費・婚姻費用算定表」に準拠して養育費の額を定めるべきといえます。