離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.53_再婚相手と子との養子縁組が養育費に与える影響

Q.
一度目の離婚に際し、自分が子の親権者となり、離婚相手から養育費の支払いも受けていたところ、この度、再婚することになりました。現在、再婚相手と子との養子縁組を考えていますが、このことにより何か検討しておくべきことはありますか?



A.
養育費の支払いを受けることを約して離婚していたとしても、今回の再婚により養育費の額が減額される場合があり、この点の検討が必要です。これは再婚相手が養子縁組をすると、それにより、再婚相手にも子に対する扶養義務が生じるためです。