離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.38_不倫、暴力等相手に離婚原因がある場合における財産分与の分け方

Q.
不倫、暴力等相手に離婚原因があり離婚することになったとき、財産分与はどのようにして分けるべきですか?



A.
不倫、暴力等相手に離婚原因があり離婚することになったときでも、原則として2分の1ずつ財産分与することになります。これは、財産分与の制度が婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分けるところにあるためです。相手に非があるかどうかは、財産分与に際し、考慮しないことになります。