離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.47_信託契約を活用した一括払いによる養育費の支払い

Q.
信託契約を活用した一括払いによる養育費の支払いを行うには、どのような方式をとればいいですか?



A.
信頼の置ける親族、信託銀行等の第三者に受託者になってもらった上で、養育費の一括払いを受けた親が、委託者兼受益者とした信託契約を締結することが考えられます。これにより、養育費の一括払いを受けた親が、養育費を目的外使用することを防ぐことができます。