離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.51_未払いとなっている過去の婚姻費用を財産分与で清算することの可否

Q.
別居期間中に一度も支払われなかった婚姻費用を財産分与で清算することは可能ですか?



A.
別居期間中に一度も支払われなかった過去の婚姻費用について、財産分与に含めて清算することは可能です。ただし、後になって、財産分与時に過去の婚姻費用を清算したか否かに関し疑義が生じることもありえるため、離婚協議書においてその財産分与が過去の婚姻費用を清算したものであることを明記しておく必要があります。