離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.42_婚姻破綻後の不倫と第三者の不法行為責任

Q.
夫婦関係が既に破綻している場合に、その夫婦の一方と不倫関係に至った第三者は不法行為責任を負いますか?



A.
夫婦関係が既に破綻している場合は、婚姻共同生活の維持に関する権利を失っていると評価できるため、その夫婦の一方と不倫関係に至った第三者は不法行為責任を負いません。