離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.24_第三者を介在させる場合の面会交流

Q.
面会交流時に第三者を介在させることはできますか?


A.
諸事情により非監護親と子だけで面会交流するのに支障のあるケースでは、面会交流時に面会交流を支援する団体の職員を立ち会わせて面会交流を実施することがあります。この場合、離婚協議書の面会交流に関する条項において、団体の職員を立ち会わせることにより発生する費用の取扱いについて取り決めておくべきといえます。