離婚協議書作成@新宿

離婚協議書作成@新宿

Q&A_No.18_婚姻により氏を改めた者の離婚後の戸籍

Q.
婚姻により氏を改めた者の離婚後の戸籍はどのように取り扱われますか?



A.
婚姻により氏を改めた者が離婚したときは、その者の戸籍の取り扱いについては、(1)婚姻前の戸籍への復籍、(2)婚姻前の氏による新戸籍の編製、又は(3)婚姻時の氏による新戸籍の編製のいずれかの方法によります。