離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.55_面会交流条項において学校行事への参加を認める場合のポイント

Q.
面会交流条項において学校行事への参加を認める場合のポイントについて教えて下さい。



A.
面会交流条項において学校行事への参加を認める場合のポイントとしては、(1)監護親が学校行事の日時及び場所を何日前までに非監護親に通知するのかについての点、(2)非監護親が学校行事へ参加した場合、1ヶ月あたりの面会交流の制限回数にカウントするのかについての点がそれぞれ問題になります。