離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.14_離婚協議書における年金分割制度と清算条項の関係

Q.
離婚協議書において年金分割の合意をせず、財産分与等の請求をしない旨及び他に債権債務が存在しない旨の清算条項を設けていたときは、今後年金分割をすることはできませんか?



A.
離婚協議書において年金分割の合意をせず、財産分与等の請求をしない旨及び他に債権債務が存在しない旨の清算条項を設けていたとしても、年金分割の請求は「公法上の請求権」と考えられることから、年金分割の請求をすることができます。