離婚協議書作成@新宿

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Q&A_No.41_子に多額の医療費が発生した場合に備えて養育費とは別に医療費の負担者をあらかじめ定めることの可否

Q.
子に多額の医療費が発生した場合に備えて、養育費とは別に医療費の負担者を定めることは可能ですか?


A.
子に多額の医療費が発生した場合に備えて、養育費とは別に医療費の負担者を定めるは可能です。定め方の基本方針としては、風邪等の軽微な医療費については養育費に賄うものとし、入院等を要する病気又は怪我により発生した医療費については、医療費の負担者が負担するものとすべきです。