離婚協議書を作成することになった場合、最低でも下記の項目については、夫婦双方で合意しておく必要があります。
(1)離婚の合意
(2)親権者の指定
(3)慰謝料
(4)財産分与
(5)養育費
(6)面会交流
(7)清算条項
これらの項目は、それぞれの案件に応じて、様々な条項を設定することが可能であり、御依頼者様の置かれている状況に応じ、最適な条項を提案するのが行政書士としての役目と言えます。
例えば、慰謝料の支払いについて、即時にその支払いを受けるのが望ましいですが、その額が高額であり支払う側の資力が乏しい場合、分割払いの条項にすることが考えられます。
さらには、明確に慰謝料の支払いを受けられるよう、期限の利益喪失条項(遅延損害金条項も含む。)を置いたりします。
反対に、期限の利益喪失条項(遅延損害金条項も含む。)を置いてしまうと、離婚協議が難航しそうな場合には、これを置かないことも可能です。
このように、
一つの項目に関して、それぞれの事案に応じて、設定すべき条項が変わってくるため、行政書士が案件に関与する段階で御依頼者様から丁寧に状況を聞き取ることが重要となり、当事務所でも入念に聞き取りを行っています。