いながわ行政書士総合法務事務所では、離婚そのものへの合意があり、かつ、離婚条件について概ね合意できている方向けに離婚協議書の作成を行います(離婚公正証書作成への対応可)。土日祝日の相談対応も可能です。
当事務所は、「行政書士事務所」のため、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、裁判上の和解離婚については一切対応することはできず、協議離婚のみ対応可能です。
離婚協議書を作成する際、当事務所では御依頼者様が離婚協議書を作成しようとする目的、事情等を勘案して、オーダーメイドの離婚協議書を作成しております。
トラブル予防としての離婚協議書
後になって紛争が生じないよう上手に協議離婚を行うには、慰謝料、養育費、財産分与、住宅ローンの取扱い、年金分割等の事項に関し、もれなく離婚協議書に定める必要があります。
また、これらの事項を口約束とするのではなく、合意内容を証拠として明確にするという観点から、離婚協議書又は離婚公正証書として書面にすることが重要となります。
業務の進め方
当事務所の場合、次のような手順を踏んで、離婚協議書の作成を行います。
(1)メール(inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp)で詳細に相談
内容を把握致します。まずは、下記の内容を反映させたメールをお送り下さ
い。なお、お問い合わせフォームからのお問い合わせも可能です。
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
1:氏名